京丹後市議会 2021-01-20 令和 3年総合計画審査特別委員会( 1月20日)
○(吉田障害者福祉課長) この二つの条例は、手話を言語と認める条例、それと障害の特性に応じたコミュニケーション、その二つの条例の基になるのは障害者差別解消法の基本方針であったり基本理念であったりします。
○(吉田障害者福祉課長) この二つの条例は、手話を言語と認める条例、それと障害の特性に応じたコミュニケーション、その二つの条例の基になるのは障害者差別解消法の基本方針であったり基本理念であったりします。
このことは、私も以前、過去、かなり前になると思いますけれども、障害者差別解消法ですね、これにも関連、関係しており、いわゆる合理的な配慮を的確に行うための環境の整備の一環として位置づけをされているということで、このホームページは高齢者や障害者にとっても重要な情報源であることから、この必要性が言われてきているということなのかなというふうに思います。
1点目は、今の今方議員と同じ項目ですけども、この項目の下のほうに障害者差別解消法に関する講演会を実施したと書いてありますが、その内訳を見るとどうも内部の研修会に見えてしまうわけです。町職員と福祉関係者という話ですからね。なぜこういうこの種の、職員研修ではなしに、職員研修事業じゃなしにこういった社会福祉関係の事業をやってるにもかかわらずクローズの講演会になったのか、その理由について1点です。
次に、第2番目の差別のない人権尊重社会をつくることについての2点目、豊かな文化や社会教育を目指してについてでありますが、世界人権宣言が国連総会で採択されて71年が経過し、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、部落差別解消推進法のいわゆる人権3法が施行されてから4年目を迎えました。
法律の制定という点で見れば、障害者差別解消法とかもありますけれども、これはたしか中央小学校のエレベーターの議論のときに、つけませんという話だったんだけど、障害差別解消法はどうするんだという話をしたときに、予算の問題はあるけど考えますという話から、ごろごろごろっと今設置するところまで動いたので、僕は非常に記憶に残っているやりとりだったんですけど、そういう障害者差別解消法などもありますけれども、人権・同和教育
2 障がい者施策について 2016年4月に施行された「障害者差別解消法」に基づき、障がいを理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応するための事項を定めた、京田辺市職員対応要領が策定された。 (1)要領で謳われている理念が生かされた職員対応がされているのか問う。 (2)市として、対応する条例の制定についての考えは。
○能勢健康福祉部長 本市の、誰もが共に自分らしく暮らす長岡京市障がい者基本条例でございますけれども、これは平成28年の障害者差別解消法の施行を受けて本市で平成30年度に施行させていただいたものでございます。
障害者差別解消法は、障がいのあるという理由で障がいのある人を差別することを禁止する法律です。障がい者の人権を尊重するために、障がいのある人が困っていることをなくしていくために、周囲の人や、また社会がすべき合理的配慮を求めているものです。これは2月8日に開催されましたさんさんフェスタで、私も改めてこの人権バリアフリーということを学ばせていただきました。
さらに,平成28年4月からは障害者差別解消法も施行され,必ずしも十分に社会参加できる環境になかった障害のある方が,合理的配慮の下に積極的に参加,貢献していただくことのできる共生社会の形成に向けた一層の取組が求められているところであります。
日本では2014年に国連総会の障害者権利条約を批准し、障害者差別解消法が2016年4月に施行されました。それを受けて、公立学校では合理的配慮が義務となり、障がいのある子どもが地域でともに学ぶことは権利として規定されることになりました。子どものころに障がい者を分けてしまうと、大人になっても一緒に生活することに違和感が生まれやすくなる。それを配慮する考えです。
障害者差別解消法というのができていますので、鉄道事業者においてもやっぱりこうした対策についてはきちんととっていくことが行政と同じように求められていると思いますので、市としてしっかり鉄道事業者にこうした対策を強く求めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 あと、3点目です。手話通訳奉仕員養成講座終了後のあり方について、さらなる工夫をしてくださいということで質問します。
障害者差別解消法とかいろいろなことを改善されてきた中で、こういうことに一つも対応されていない、合理的配慮もされていない中で、ここをちゃんと精査してやっていかなければいけないのではないでしょうか。それをお答えください。
障害者差別解消法で職員の対応要領に基づいて市の職員は対応に努めているが、市全体として、市民を巻き込んでコミュニケーションの環境整備をしていく必要があるので、今回、条例制定をするものである。当事者の方々の障害を理解してほしいとの声が、懇談会や要望の中で非常に強い希望として上がっている。
もちろん時間がより短いので、その辺はどうかということで最初はオーケーしていたんですけれども、その後、障害者差別解消法の関係でエレベーターをつけると。では、エレベーターをつけることになるとダブルになりますので、当面、そういう形で小学生が一部できているんだったら、申しわけないけれども体力のある子どもたちにお願いできないかというところで協議して、させていただいた。
◎加藤正人 教育総務課主幹 中央小学校にエレベーターを整備する理由でございますが、エレベーター整備の基本的な考え方は、まずは中学校にある程度の年数をかけて整備するものと考えており、小学校のエレベーター整備については、中学校の整備後に検討するものと考えておりましたが、現在、中央小学校の二年生に肢体不自由な児童が在籍しており、障害者差別解消法の合理的配慮の観点から、エレベーターの整備が必要と考え、整備
また、人権に関する国の動向に目を向けますと、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」、「部落差別解消推進法」のいわゆる人権三法が施行されてから3年目になります。 しかしながら、いじめや子どもへの虐待、インターネットやSNSへの悪質な書き込み、ヘイトスピーチを含む外国人に対する偏見や差別、そして同和問題等、さまざまな人権侵害が依然として生じております。
これは、平成28年の障害者差別解消法に障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する目的とすることがうたわれ、条例制定することにより市民が広く障害がある人、ない人も理解し合い、共生する社会が求められています。 今後は福祉教育としてこども園、小中学校との連携をはかりながら理解の促進をはかる考えであるということでした。
また、障害者差別解消法が制定され、障害のあるなしによって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現が求められている中において、本市では、障害者手帳交付者数、自立支援医療登録者が年々増加傾向にあり、それに伴い、障害福祉サービスの利用者数などもふえている状況にあると伺っております。
障害者差別解消法で、職員の対応要領に基づきまして、市の職員はその対応には努めていますが、市全体として市民を巻き込んで、広くコミュニケーションの環境整備をしていく必要があろうというところで、今回は条例化をするというものです。 当事者の方々の声と言いますと、まずは障害者の理解、障害の理解をしてほしいということが、懇談会や、それから要望の中でも非常に希望として挙がってきております。
同年には、障害者虐待防止法が成立し、平成25年には、障害者基本法の差別の禁止の基本原則を具体化した、障害者差別解消法が成立しました。差別の禁止や合理的配慮の提供について、行政や事業者等に義務化され、その具体的推進が進められることとなりました。